感染症への対応

感染症への対応について

インフルエンザなどの学校感染症に罹患した場合、学校保健安全法第19条により、他の生徒に感染するおそれのある間は登校できません。


感染症にかかってしまったら

学校感染症は学校保健安全法により「予防すべき感染症」になっていますので、学校側から生徒へ登校自粛をお願いする「出席停止」扱いとなります。出席停止期間は欠席数にカウントされません。学校感染症と診断されましたら、学校に速やかに連絡してください。医師から登校許可が出るまでは、自宅で治療に専念してください。登校時には、「学校感染症報告書」に受診を証明できるもの(調剤説明書のコピー)を添付して担任に提出してください。(以下にダウンロードリンクがあります)